耳寄り情報。駐車違反ステッカーを貼られたとき、その後の対応の違いで交通違反点数に差が出ることを初めて知りました。
複数のサイトで説明されていて、一番わかりやすかったのが‘カーナリズム’というサイトでした。「駐車違反ステッカー、道路交通法、罰金 」で検索して見つけました。
詳しい説明はこちらのサイトに譲るとして、要約すると、
・交通違反をして支払うのが「反則金」
・反則金を支払わないでいると、「通告書」が届く。
・警察署に出頭して反則金を支払うと違反点数も加算される。
・2006年に道路交通法が改正され、誰も出頭してこないときには車両の所有者が罰則金を支払うことになった。
・誰も出頭してこないと、車両の所有者に「放置違反金」の請求書が届く。
・放置違反金の額は反則金と同額。ただ、違反点数は加算されない。
・駐車違反を繰り返すと車の使用を制限される。
出頭して反則金を支払うと違反点数が加算され、出頭しないで違反金を払えば違反点数は加算されない、という改正内容です。
違反しないに越したことはありませんが、せっかくのゴールド免許は失いたくないので、自分だったら、出頭しないで支払うようにするとおもいます。
